〜気まぐれ業務日誌〜
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-11/21 23:08
前回の続き・・・
キノシタです〜前回の続きですが、本日社会保険の新規適用を1件処理しました。
前回少し間違ってましたのが、社会保険の適用になる人と、扶養認定とは全く別物だと言うことも知りました。
今回のように、奥様が会社役員になっている場合は、役員報酬が支給されていれば、強制加入になり、夫でもある社長の被扶養者になるためには、役員報酬をゼロにするか、役員を辞任してパート労働のような勤務形態で、通常の労働時間の4分の3未満または、1週間当たりの出勤日数を通常の出勤日数の4分の3未満にして、年収を130万円未満にする必要があるようでした。
今日現在の大分の社保の場合ですが、役員報酬報酬が8万円/月未満で非常勤でも、強制適用(社会保険に加入しなければならず、被扶養者にはなれない)と言うのが結論です。
-11/6 01:34
またまたこんな時間に・・・
ずいぶんオヒサのカキコです^^;キノシタです。
余り間が空き過ぎますと仕事をしていないと思われますので(苦笑)、最近、社会保険の新規適用の依頼があった中での疑問点を書き込みます。
社会保険の新規適用の時の役員の報酬と扶養の認定について
例:代表取締役(社長)が夫で妻が取締役の場合
基本的に妻に(役員)報酬が出ていれば扶養認定は受けられず、被保険者になるということでした。役員報酬は会社との委任契約に基づくものであり(原則年間固定)、労働の対象でないと思うのですが、この場合、取締役の妻が役員報酬はゼロで、「労働賃金(事務員として働くとか)」が年間130万円未満ならば扶養の認定は受けられるようです。
平成18年10月からの社会保険の事務標準化に伴い決まったと思われるのですが、どうも理論がスッキリしなくて困りました。
各法律に整合性を持たせて欲しいと少し悩んだ何日間でした。
また、顧問をしている上で、やはり会計や税法を聞かれる事も多く、会計科目の勉強を少しずつしてますが、2級簿記も今まで勉強したこと無かったので大変です〜(~o~)
少しずつですが頑張るしかなさそうですね^^;
-7/10 02:50
こんな時間に・・・
こんな時間に久々のカキコです。
算定基礎届は8割位の顧問先を無事電子申請で終了させました。
労働社会保険の電子申告・電子納付・その他給与計算等のPDFによるメール送信も行っておりますので、他士業の方もご紹介下されば業務がスムーズに行きますよ〜(^_-)-☆
ところで・・・ちょっと考えるところがございまして、今所得税の理論のテキストを読んでおりました・・・事業者の方からは税関係の質問も多いので、やはりもう少し詳しくなっておくべきではないかと最近考えております。提携税理士も勿論ございますが、簡単?と思われる質問にお答えできないようでは顧問も務まらないですからねぇぇ・・・悩んでいたら眠れなくなりました(~o~)
-6/12 23:37
電子申請 Part2
 お久しぶりです(^_-)-☆今日は、「算定基礎届」を「電子申請」で行いました。まだ給与支払が終わってなかったり、暗証番号が事業主に届いてなかったりして大半の事業所はまだできませんが・・・^^;
 労働保険よりは手続きが何段階かありますが、比較的容易に出来ます〜(^_-)-☆
-5/28 16:39
年度更新
今年度の労働保険の年度更新が全て終わりました。と言いましても、私の顧問件数はまだまだですので(汗;)
しかし、全て「電子申告」しました。保険料の方も、何人かの顧問先は電子納付されまして、非常にスピーディに終わらせる事が出来ました。
今後は社会保険関係の事務も出来るものは電子申請にするべく、既に包括委任状も提出しました。
私の事務所は監督署のすぐ近くなんですが、やはり・・・電子申請の方が自分としてはやり易いですね^_^;
-3/1 15:39
講義ビデオ
今週の頭には、GTYコンサルタント合同会社本店(和田行政書士事務所内)にて、合同会社の作り方が簡単に理解できるDVDビデオの作成を行いました。
ポイントは、DVDディスクの中に説明教材(pdf)や、雛形(Word)もそのまま入っており、60分のビデオを観れば誰でも合同会社を設立出来るようになってます。
定価は29800円ですが、講師の和田先生は面倒見のいい方なので、その後も何かとお役に立って頂けると思いますよ〜(^_-)-☆
-2/8 09:00
業務提携等・・・
 今週の火曜日(6日)は、別府の和田行政書士事務所にて、お客様と社労士としての顧問契約を含めた今後の方針を話し合いました。私の事務所では、顧問契約に給与計算が入っているのがほとんどですので、新規の会社であれば、給与計算を開始する年月日や、締め・支払いもしっかりと確認しておかなければなりませんね。
 水曜日(7日)は、収集運搬業の更新で、最後の1期分税金を納めてない事業者がありましたので、立替で代納してあげた後、産業廃棄物対策室に完納の報告をし、同じく市役所で住民票その他を取得して古物商の変更申請(管理者のみ)を提出しに警察に参りました。古物商の変更申請は、14日以内に提出しないといけませんので、変更がありそうな場合は早めに準備する事が大切です。(登記を伴うものは20日以内)
 また、顧問先に知り合いの税理士を紹介し、こちらも無事に顧問契約ができたようでした・・・法律がきちんと守られ、企業も発展し、我々も顧問先等の発展に寄与できればサイコーですね(^_-)-☆
-1/31 22:57
顧問契約
 今年になりまして、顧問契約を数件頂きました^^;その全ての顧問契約で給与計算を行っております。給与明細は、pdf形式でE-mailにて送信しますので、保存に便利なのもあり、紙でお届けするより便利かもしれません。
 話は変わりますが、同僚の行政書士がブログを毎日更新してますので、私も少しは見習わないといけませんね^^;http://blog.livedoor.jp/wada_gy/
 同じく同僚がHPを開設しました。会社・遺言相続専門で、まだHPは不完全ですが、こちらもよろしくお願いします。http://www.d-b.ne.jp/~second-l/
-1/17 09:11
ついに・・・

私も、ついに35歳になりましたぁ〜^_^;
青年最後の歳?ですねぇ・・・
それ相応の人物になるべく(苦笑)頑張っていきます(^_-)-☆
-1/17 09:11
tuini///
私も、ついに35歳になりましたぁ〜^_^;
青年最後の歳?ですねぇ・・・
それ相応の人物になるべく(苦笑)頑張っていきます(^_-)-☆
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