産業廃棄物とは


(1)まずは廃棄物の説明からします
廃棄物とは,人間の活動に伴って発生するもので,ごみなどの汚物や自分で利用したり他人に売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)と定義されており,発生形態や性状の違いから,産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。法に定義された産業廃棄物に該当しないものは,すべて一般廃棄物になります。
 また,爆発性,毒性,感染性などの人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは,それぞれ特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分類されます。
 また,排出事業者自らが利用したり,他人に有償売却されているものは,廃棄物ではありません。

(2)産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの20種類の廃棄物と輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)です。
これは,民間の工場,ビル,商店などの営利目的の事業活動に伴い排出されるものや,水道事業などの公共の事業活動に伴い排出されるものも含んでいます。
 また,これらの産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。例えば「洗車スラッジ」は,廃油と汚泥の混合物としてとらえます。

(3)特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性などの人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものを,特別管理産業廃棄物として分類しています。
このような性質のため,特別管理産業廃棄物の取り扱いには格別の注意が必要であり,その処理方法などが厳しく定められています。
 なお,事業活動に伴って生じた廃棄物でも,「紙くず」,「木くず」,「繊維くず」,「動植物性残さ」,「動物系固形不要物」,「動物のふん尿」,「動物の死体」については,指定業種以外の事業所から排出された場合は,一般廃棄物になります。

次に産業廃棄物処理業の説明です

『処理業=収集運搬業+処分業』 という計算式が成り立ちます。
つまり処理業は総称でその中に収集運搬業と処分業が含まれています。
産業廃棄物処理業についても大きくこの2つに分かれています。 



(1)産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を収集し、処分先まで運搬する。
@産業廃棄物収集運搬業
A特別管理産業廃棄物収集運搬業
とがある。

※さらに収集運搬の中で積替え・保管を含むか否かの区別があります。

≪積替え・保管を含まない≫
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶ。

≪積替え・保管を含む≫
収集した廃棄物を積替・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶ。

(2)産業廃棄物処分業
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を中間処理・最終処分する。
B産業廃棄物処分業
C特別管理産業廃棄物処分業
とがある。

※さらに処分業の中で中間処理と最終処分の2つに分かれます。

≪中間処理≫
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。

≪最終処分≫
埋立て又は海洋投入( 原則禁止) により、廃棄物を自然界に還元する

この@〜Cの業に対応して以下の許可があります。
@産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む・含まない)
A特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む・含まない)
B産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)
C特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)



産業廃棄物処理業者に必要な要件・基準



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(1)概要
産業廃棄物の処理については,生活環境保全上,以下のような多くの基準が設けられております。産業廃棄物を処理する場合は,これらの基準を遵守しなければなりません。

(2)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の基準
@産業廃棄物の保管基準
A産業廃棄物の収集・運搬基準
B産業廃棄物の処分又は再生(埋立・海洋投入処分除く。)基準
C産業廃棄物の埋立処分基準
D産業廃棄物の種類別埋立処分基準
E産業廃棄物の海洋投入処分の基準

(3)特別管理産業廃棄物の基準
@特別管理産業廃棄物の保管基準
A特別管理産業廃棄物の収集・運搬基準
B特別管理産業廃棄物の処分又は再生(埋立・海洋投入処分除く。)基準
C特別管理産業廃棄物の埋立処分基準
D特別管理産業廃棄物の種類別埋立処分基準
E特別管理産業廃棄物の処分・再生後に生じた廃棄物の埋立処分基準
F有害物質を含む特別管理産業廃棄物の判定基準
G特別管理産業廃棄物の海洋投入処分(施行令第6条の5)

産業廃棄物を排出する事業者に課される責務

(1)処理責任
廃棄物処理法により,排出事業者の責務は次のように定められています。(法第3条)
@ 事業活動に伴って生じた廃棄物を,自らの責任において適正に処理すること。
なお,自ら処理することが困難な場合には,産業廃棄物処理業の許可を受けた者に処理を委託することができる。(輸入された廃棄物の処分又は再生の委託を除く。)
A 次のことに努めること。
・ 産業廃棄物の再生利用などを行うことにより,その減量に努めること。
・ 製造,加工,販売した製品,容器等が廃棄物となった場合のその処理の困難性をあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難とならない製品,容器等の開発を行うこと。
・ 製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理についての情報を提供すること。
B 国や地方公共団体が講じる廃棄物の減量や適正処理に関する施策に協力すること。

(2)多量排出事業者の処理計画の策定
多量の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者(「多量排出事業者」という。)は,産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成して,都道府県知事に提出し,また,その計画の実施状況を都道府県知事に報告する必要があります。なお,この計画及び実施状況は都道府県知事により公表されることとなっています。(法第12条,12条の2)

(3)処理委託
事業者が,(特別管理)産業廃棄物の運搬,処分等を他人に委託する場合には,委託基準に従い,その運搬については(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者に,処分については(特別管理)産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならないこととされています。

>>処理委託契約書についてはこちら

(4)産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)
1.マニフェストシステムの利用
平成10年12月1日から,すべての産業廃棄物の処理を委託する際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用することが義務付けられ,平成13年4月1日から排出事業者が最終処分終了まで確認できるしくみに改められています。

産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)とは,排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に,マニフェストに産業廃棄物の種類,数量,収集運搬業者名,処分業者名などを記載し,産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。

また,紙に記載している情報を,パソコンと電話回線を利用して電子化した電子マニフェストを使用することもできます。電子マニフェストを利用する場合は,あらかじめ情報処理センターと排出事業者,収集運搬業者,処分業者のそれぞれが契約することが必要です。

2.マニフェストの使用義務と罰則
マニフェストを適正に使用しない場合,排出事業者は,都道府県知事(政令市は市長)から勧告を受けます。この場合,さらに処理業者が不法投棄などの不適正処理を行ったときは,処理業者とともに措置命令を受けることがあります。

また,マニフェストを交付しなかったり,マニフェストに虚偽の記載をすると,50万円以下の罰金が課せられます。

(5)産業廃棄物処理責任者の設置
事業活動に伴い生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設を設置している事業者は,事業場ごとに,産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるために,産業廃棄物処理責任者を置かなければなりません。(法第12条)

(6)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は,事業場ごとに,特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため,環境省令で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(法第12条の2)

(7)帳簿の記載と保存
産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない事業者は,帳簿を備えて,(特別管理)産業廃棄物の種類ごと,又は処分される(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに,記載しなければなりません。
また,帳簿は,1年ごとに取りまとめ,5年間保存しなければなりません

                               
産業廃棄物収集運搬業許可申請の概要

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は,業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。この場合,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は,それぞれの許可が必要となります。
なお,政令市又は県外において,産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は,政令市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業については,産業廃棄物の積卸し場所それぞれについて,その場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要となりますので,許可申請を行う際には注意してください。

許可の有効期限は,5年間です。許可期限到来後も引き続き業を行う場合は,許可期限までに更新許可を受ける必要があります。
許可の種類には新規許可・更新許可・変更許可の3つがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続の流れ



申請の窓口は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県又は保健所政令市の担当窓口です。手続流れの概略はおおむね以下の通りです。

1 事前協議
積替え又は保管を含む新規許可については許可申請前に事前協議が必要な場合があります。
2 許可申請
@申請書提出
A申請手数料納入
B面接審査(積替え又は保管を含む場合には業務内容などを直接確認するため面接審査を行います。申請者本人が受ける必要があります。)
3 現地審査
4 総合審査
5 許可証交付

(各自治体で異なる場合がありますのでご確認下さい。)

産業廃棄物収集運搬業許可の要件  


許可を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。

(1) 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
次に掲げる者が、下記(参考)の講習会を修了していることが必要です。
@ 申請者が法人の場合
代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
A 申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。

講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。

修了証の有効期限は、
新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間

なお、講習会の申し込みについては各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。
全国の講習会の日程については以下のサイトより確認できます。
>>日本産業廃棄物処理振興センター

(2)経理的基礎
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
経理的基礎を有すると判断されるためには

・利益が計上できていること
・債務超過の状態でないこと

が必要であると考えられます。
基本的にはこれらの観点により経理的基礎の有無を判断いたしますが、赤字でも一定の書類を揃えれば申請できる可能性がありますので、一度お問い合わせください。自治体により必要書類は異なる場合があります。

(3)事業計画
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。具体的には次のとおりです。

@ 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。
A 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等を確保すること。
B 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
C 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
D 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。

なお、運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)違反となります。

(4)欠格要件
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

(5)収集運搬の用に供する施設

施設に関する基準
申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
≪産業廃棄物収集運搬業の場合≫
@ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

≪特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合≫
@ 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
A 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
B 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
C その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

施設の使用権限について
申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。
@ 車両の使用の権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用の権原を明らかにする必要があります。
A 他の事業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)は使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。
B 収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保する必要があります。



許可申請に必要な書類

許可申請には多くの書類を提出する必要があります。以下提出書類を挙げていきます。
積み替え保管を含む場合にはこの他にも書類があります。

○許可申請書
○事業計画書の概要
○搬入先業者の許可証の写し
○業務に関する遂行体制
○事業の用に供する施設
○車両等の写真
○自動車検査証の写し
○車両の貸借等に関する証明書
○運搬容器の写真
○事務所及び事業場付近の見取図
○車両保管場所の地図
○車両保管場所の区画詳細図
○講習会修了証の写し
○事業開始に要する資金及び調達方法
○誓約書
○許可証(更新申請の際)
≪申請者が法人の場合≫
○直前3 年分の貸借対照表・損益計算書
○直前3 年分の納税証明書
○直前3 年分の確定申告書
○定款又は寄付行為
○法人登記簿謄本
○住民票等
○登記事項証明書

≪申請者が個人の場合≫
○資産に関する調書
○直前3 年分の納税証明書
○直前3 年分の確定申告書写し
○住民票
○登記事項証明書


※更新許可・変更許可の場合には前回申請時から変更ない場合省略される書類があります。
※自治体により表記の仕方が違う場合がありますので、各自治体でご確認下さい。

許可取得後にある手続


(1)更新許可手続
許可は5年ごとに更新が必要です。
許可期限の2か月前を目安に提出して下さい。(許可期限を過ぎた場合、受付けられない場合があります。)

(2)変更許可手続
許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更しようとするときは,変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく,「事業の範囲」以外のことを行った場合には,無許可変更として罰則の対象となります。
「事業の範囲」の変更とは,次に示すような場合があります。

1 積替え・保管行為を新たに行う場合
<収集運搬業>+積替え又は保管行為
2 許可を受けた産業廃棄物以外の産業廃棄物を新たに取り扱う場合
<がれき類>+燃え殻
<廃酸,廃アルカリ>+廃油など
3 許可を受けた処分方法以外の処分を新たに行う場合
<廃油の油水分離>+廃油の焼却
<廃プラスチック類の焼却>+廃プラスチック類の破砕
<汚泥の脱水>+木くずの焼却 など

(3)変更届
次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に変更届を提出して下さい。

@ 氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人にあってはその役員・株主・出資者を変更した場合
A 住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
B 運搬車両・運搬船など収集運施施設を変更した場合
C 事業の一部廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少、保管・積替え業の廃止など)

(4)廃止届け手続
産業廃棄物処理業者は,事業の全部若しくは一部を廃止したときは,廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市は市長)に廃止届を提出しなければなりません。
(注)廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。


■ 申請手数料(役所に払う費用)

<申請手数料>
◆産業廃棄物収集運搬業
申請手数料
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円

◆特別管理産業廃棄物収集運搬業
申請手数料
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 74,000円
変更許可申請 72,000円

※自治体により多少異なる場合がありますのでご確認下さい。


■ 許可申請代行サービス(当事務所に依頼した場合にかかる費用)


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