労働保険・社会保険の事務手続
T 労働保険・社会保険とは
労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法など)、社会保険(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法など)これらを総称して広い意味で社会保険という場合もありますが、労働保険を除いた部分を一般に社会保険と言い、二つを合わせて労働社会保険と言います。
事務手続は主に労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所に書類を提出することによって行い、労働社会保険諸法令といわれる法律には約50の法律があり、関係官庁に提出する書類の数は約700種類あります。
「木下行政書士・社会保険労務士事務所」に業務の依頼をした場合、書類の作成から提出までを一貫して会社に代わって行いますので、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所にその都度行く手間が省けるのはもとより、労働基準法などの労働諸法令、労災保険・雇用保険・年金・健康保険などの社会保険諸法令に関する情報が入手しやすく、それぞれの事業所に適した労務管理のアドバイスが受けられます。
結果として、迅速・正確に手続を行なうことができて会社の事務手続の負担を大幅に削減することができます。
まとめてみますと・・・
1 経営に専念できる!
事業者は様々な事務手続から解放されますので、営利活動に専念できる!
2 人件費が節約できる!
許可申請・労務社会保険事務担当の事務員を配属する必要がなくなります。コピーを事務所に保管してますので担当者の入退社による引継も必要ありません。
U 主な事務手続と致しましては・・・
@会社の設立・廃止時に行なう事務
・労働基準監督署
労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、労働保険継続事業一括申請書など
・公共職業安定所
雇用保険適用事業設置届、雇用保険事業所非該当承認申請書など
・社会保険事務所
新規適用届、任意適用申請書、適用事業所全喪届など
A定期的に行なう事務
・労働基準監督署
労働保険年度更新手続、など
・社会保険事務所
算定基礎届、賞与等支払届、健康保険被扶養者調書など
B社員の入退社時に行なう事務
・公共職業安定所
資格取得届、資格喪失届、離職証明書など
・社会保険事務所
資格取得届、健康保険被扶養者(異動届)、資格喪失届、健康保険被保険者証回収不能届など
C各種給付手続
・労働基準監督署
労災保険各種給付手続(療養の給付請求書、休業補償給付支給申請書、障害補償給付支給申請書など)
・公共職業安定所
失業等給付の申請、就職促進給付の申請、教育訓練給付の申請、各種助成金(高年齢雇用継続給付支給申請書、雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金など)
・社会保険事務所
傷病手当金、出産育児一時金請求書、出産手当金請求書、高額療養費支給申請書、療養費支給申請書、各種年金裁定請求書など
・諸々の変更時に行なう手続
労働基準監督署
名称所在地等変更届、増加概算保険料申告書、労働保険代理人選任解任届、継続事業一括認可申請書など
公共職業安定所
事業主事業所各種変更届、被保険者氏名変更届、訂正取消願、区分変更届、転出届など
社会保険事務所
適用事業所所在地名称変更届、健康保険被扶養者(異動届)、厚生年金保険被保険者住所変更届、訂正届、生年月日訂正届など
その他の各種手続
労働基準監督署
各種協定書、解雇予告除外認定申請書、適用除外許可申請書、使用許可申請書、労働者死傷病報告など
公共職業安定所
六十歳到達時賃金月額証明書、兼務役員の雇用実態証明書、事業所登録シート、求人票など
社会保険事務所
育児休業取得者申出書、育児休業取得者終了届、被保険者証再交付申請書、年金手帳再交付申請書、適用除外等該当届など
労災保険
労働者が業務上の事由または通勤によって労働者が負傷したり、病気になったり、死亡した場合等に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進等、労働者の福祉の増進を図るための労働福祉事業も行っております。
労災給付の種類
給付内容【業務上(通勤)】の請求手続等を簡単に記していきます。
療養(補償)給付
原則として、けが・病気が治るか、治療の必要がなくなるまで(治癒するまで)無料で治療が受けられます。
治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のため必要なものはすべて含まれます。
労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においては、その費用(療養の費用の支給)を申請します。
(手続)
事業主の証明を受けた「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を治療を受けた労災病院もしくは労災指定病院へ提出します。
「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」の場合は所轄労働基準監督署へ直接提出します。
休業(補償)給付 けが・病気の療養のため休業し、賃金を受けられないとき、休業しはじめて第4日目から休業の必要が続く期間支給されます。
休業1日につき給付基礎日額の60%プラス20%(特別支給金)支給されます。
(手続)
医療機関、事業主が証明した「休業(補償)給付支給請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します。
傷病(補償)年金 療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、そして傷病等級(1〜3級)に該当する障害の状態にあるとき、終身または治るまで給付基礎日額の313日〜245日分の年金が支給されます。
これも特別支給金があり、傷病特別支給金(114万〜100万円)傷病特別年金(算定基礎日額の313日〜245日)となっております。
(手続)
「傷病(補償)年金支給請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します。
障害(補償)給付 障害(補償)年金 けが・病気が治り、障害等級1級〜7級に該当する程度の障害が残った場合、終身または障害の状態がなくなるまで、給付基礎日額の313日〜131日分の年金が支給されます。
障害(補償)一時金 けが・病気が治り、障害等級8級〜14級に該当する程度の障害が残った場合、給付基礎日額の503日〜56日分の一時金が支給されます。
これも特別支給金があり、障害特別支給金(342万〜8万円)障害特別年金
(算定基礎日額の313日〜131日)障害特別一時金(算定基礎日額の503日〜56日)となっております。
(手続)
医療機関の診断書等、事業主の証明した「障害(補償)給付支給請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します。
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金 けが・病気で亡くなったとき、その労働者によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し、
人数に応じて年金給付基礎日額の153日〜245日分の年金を支給されます。
遺族(補償)一時金 年金受給権者がいないとき等は、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の一時金が支給されます。
これも特別支給金があり、遺族特別支給金(一律300万円)、遺族特別年金(算定基礎日額の153日〜245日分)、遺族特別一時金(算定基礎日額の1,000日分)となっております。
(手続)
死亡診断書、戸籍謄本(抄本)、事業主の証明した「遺族(補償)年金支給請求書」もしくは「遺族(補償)一時金支給請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します
葬祭料(葬祭給付) けが・病気で亡くなったとき、葬祭を行った人に、30万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)を支給します。
(手続)
「葬祭料(葬祭給付)請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します。
介護(補償)給付 障害(補償)年金・傷病(補償)年金の受給権者【(1級)と(2級の精神神経・胸腹部臓器障害の者)】で、常時または随時介護を受ける状態にあり、現に介護を受けている場合に支給されます。しかし、病院・診療所等に収容されている場合は支給されません。
(手続)
「介護(補償)給付支給請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活の安定及び雇用を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行う。
失業等給付
求職者給付(一般被保険者)
基本手当
被保険者であった期間、退職時の年齢、退職理由等により所定給付日数90日〜360日
一般の離職者の場合(自己都合や定年等、離職を余儀なくされたわけではない場合)
※就職困難者や、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者に比べると非常に少なくなってます。
加入期間 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
就職困難者の場合
□身体障害者
□知的精神障害者
□刑余者
□社会的事情により就職が著しく阻害されている者
加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45〜65歳未満 | 150日 | 360日 |
特定受給資格者(倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)の場合
※一般の離職者よりも給付日数が手厚くなっています。
■「倒産」等により離職した方
□倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続の申し立て又は手形取引の中止)に伴い離職した方
□事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した方及び当該事業所の被保険者
の3分の1を超える者が離職したため離職した方
□事業所の廃止に伴い離職した方
□事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した方
■「解雇」等により離職した方
□解雇(重責解雇を除く。)により離職した方
□労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した方
□継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより離職した方
□賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することと なった)ため離職した方(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
□離職の直前3ヶ月間に、労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超えて残業が行われたため、又は事業所において危険又は健康障害の生ずるおそれについて行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職をした方
□事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した方
□期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより、離職した方
□上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職をした方
□事業所から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した方(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
□事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3ヶ月以上となったことにより離職した方
□事業主の業務が法令に違反したため離職した方
加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
基本手当の受給要件は、雇用保険に加入していた一般被保険者(短時間労働被保険者の場合は要件が異なる)が失業した場合、原則として離職の日以前一年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。
基本手当の支給を受けるためには、前記の受給要件を満たしていることのほか、離職時に請求し、交付された「離職票」を居住地を管轄するハローワークに提出し、求職の申込みをしたうえ、所定の手続きにしたがって失業の認定を受けることが必要です。その際、「離職票」のほかに
・雇用保険被保険者証
・印鑑
・住民票の写し、または住所および年齢を確認することができる住民票記載事項確認証書、免許証等
・証明写真
をお持ちください。基本手当の日額は、基本的には離職前6ヶ月に受けた賃金(賞与などは除く)の総額を180で除し一定の率を乗じて算出されます。
日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、平成16年10月現在は次のとおりとなっています。
年齢区分 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
30歳未満 | 12,990円 | 6,495円 |
30歳以上45歳未満 | 14,430円 | 7,215円 |
45歳以上60歳未満 | 15,870円 | 7,935円 |
60歳以上65歳未満 | 15,370円 | 6,916円 |
技能習得手当
受講手当・・日額500円(700円)
通所手当・・最高月額42,500円
寄宿手当・・月額10,700円
傷病手当・・・離職後、求償区の申し込みをした後おいて、15日以上の傷病のため職業に就けないとき基本手当相当額を支給
高年齢求職者給付金(高年齢継続被保険者)
算定基礎期間が1年以上の場合基本手当の日額の50日分、算定基礎期間が1年未満の場合基本手当の日額の30日分
特例一時金(短期雇用特例被保険者)
基本手当日額の50日分
日雇労働求職者給付金(日雇労働被保険者)
印紙の貼付枚数により13日〜17日分
就職促進手当
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
教育訓練給付 教育訓練給付金
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
育児休業給付 育児休業基本給付金 育児休業者職場復帰給付金
介護休業給付 介護休業給付金
高年齢求職者給付金
雇用保険では、64歳以下で退職したときは、基本手当が受けられますが、65歳前から引き続き雇用されていた事業所を65歳以上で退職したときは、高年齢求職者給付金が基本手当にかえて一時金として受けられます。
一般被保険者(短時間労働被保険者)
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
一般被保険者(短時間労働被保険者) | 30日 | 50日 |
就業促進給付手当
就業手当
基本手当受給者の多様な就業形態による早期就業を促進するため就業手当を支給する
支給要件 就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、下記の一定の要件満たしたときに支給
・待期が経過した後に就業したものであること。
・離職前の事業主(関連事業主を含む。)に再び雇用されたものでないこと。
・離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヵ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
・安定所に求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
支給額
基本手当日額の30%に相当する額(※)を就業日ごとに支給
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)
就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされる。
支給手続 原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄安定所に申請
就業手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期就業支援金(基本手当日額の40%に相当する額を就業日ごとに支給)(注)が支給。(この場合、就業手当は支給されない)
■早期就業支援金は、公共職業安定所に「払渡希望金融機関指定届」により登録をした金融機関口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振込まれる。
■本支援金は、一時所得として課税対象となる。なお、他に一時所得がない場合には、支給金額から50万円を控除しその残額の2分の1が課税対象となる。
再就職手当
受給資格者が安定した職業についた場合において、就職の日の前日における基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上で、かつ、45日以上ある場合に支給されます
支給額の変更
再就職手当の額=支給残日数×30%×基本手当日額
■この手当の支給を受けた場合には、この手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。
■再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金(所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額を支給)が支給されます。(この場合、再就職手当は支給されません。)
※
□早期再就職支援金は、あなたが公共職業安定所に「払渡希望金融機関指定届」により登録をした金融機関口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振込まれます。
□本支援金は、一時所得として課税対象となりますのでご留意ください。なお、他に一時所得がない場合には、支給金額から50万円を控除しその残額の2分の1が課税対象となります。
支給要件の見直し
離職理由による給付制限を受けた場合の待期満了後1ヵ月間は、安定所による紹介に加え、職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者の紹介によるときも支給対象となります。
再就職手当受給後に再離職した場合の受給期間の延長
再就職手当の支給を受けた方であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格等を取得した場合における離職を除く。以下「再離職」といいます。)の日が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再離職したものについて、一定の期間受給期間が延長されます。
但し、前3年間に再就職手当または常用就職支度金を受給したことのある者及び離職前の事業主に再雇用された者には支給されません。
常用就職支度手当
常用就職支度手当
□支給額:90(所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合にあっては、45))×30%×基本手当日額
就職困難者のうち、45歳以上の受給資格者については、雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となるものに限定
支給要件の見直し
安定所の紹介に加えて、職業紹介事業者の紹介により職業に就いたときも支給対象
教育訓練給付金制度
支給対象者
(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、労働大臣が指定する教育訓練を終了した方
(1)雇用保険の一般被保険者 受講開始日までに3年以上の被保険者期間を有している方(空白が1年以内の期間は通算可)
(2)雇用保険の一般被保険者であった方 被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ5年以上の被保険者期間を有している方(空白が1年以内の期間は通算可)
支給額
対象:受講者本人が教育訓練施設に対して支払って教育訓練経費(入学料、受講料)の
5年以上・・・40%(上限20万円)
3年以上5年未満・・・20%(上限10万円)
※8千円以下は対象外。
支給申請手続
申請者 受講者本人(代理人可)
申請先 受講者本人の住所を管轄するハローワーク
提出書類 教育訓練支給申請書
教育訓練終了証明書
領収書
本人住所確認書類
雇用保険被保険者証
委任状(代理人申請時)
申請時期 教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内
高年齢雇用継続給付制度
まずは、賃金低下の有無にかかわらず60歳になったら60歳時点の賃金の届出を行ってください
「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
(高年齢雇用継続給付受給資格の確認)
「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
高年齢雇用継続給付制度
この制度は、65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的としており、60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で引き続き働く方に対して給付金を支給する制度です。
(この制度による給付金)
「高年齢雇用継続基本給付金」:失業したときに支払われる雇用保険の基本手当を受給しないで引き続き雇用される方が対象
「高年齢再就職給付金」:基本手当を受給し、再就職した時点での支給残日数が100日以上の方が対象
高年齢雇用継続基本給付金
支給対象者 ■60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
■被保険者期間が5年以上ある被保険者が60歳に達したまたは、60歳以上65歳未満で被保険者期間が5年以上になったこと
■原則として、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の75%未満となっていること
支給期間 ■60歳に到達した月から65歳に達する月まで
※各暦日の初日から末日まで被保険者であること
支給額 ■60歳以後の各月に支払われた賃金の原則15%
支給限度額:346,224円
60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金月額の・・・ 61%未満の場合 賃金月額の15%相当額
61%以上75%未満の場合は省令で定める率を乗じて逓減した額になっている
75%以上の場合 支給されない
高年齢再就職給付金
支給対象者 ■60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
■基本手当の算定基礎期間が5年以上あること
■基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方
■再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
支給期間 ■支給残日数が200日以上
再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
■支給残日数が100日以上200日未満
再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
※各暦日の初日から末日まで被保険者であること
※65歳に達した月まで
支給額 ■60歳以後の各月に支払われた賃金の原則15%
支給限度額:346,224円
60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金月額の・・・ 61%未満の場合 賃金月額の15%相当額
61%以上75%未満の場合は省令で定める率を乗じて逓減した額になっている
75%以上の場合 支給されない
高年齢雇用継続給付の受給資格確認手続き
「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」の提出
「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」の提出
提出者 ■事業主
提出書類 ■「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
■「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
添付書類 「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」の記載内容が確認できる書類
□賃金台帳
□労働者名簿
□出勤簿
□年齢が確認できる書類(運転免許証、住民票等)
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
■60歳到達時賃金月額の登録
■受給資格の確認
提出期限
被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内若しくは指定された日の翌日から起算して10日以内
高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者 ■被保険者または事業主
提出書類 ■「高年齢雇用継続給付支給申請書」
□払渡希望金融機関指定届
■承諾書(初回のみ)
添付書類 ■申請書の記載内容が確認できるもの
□出勤簿またはタイムカード等
□賃金台帳等
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
提出期限 ■初回
□支給対象となる月の初日から起算して4ヶ月以内
■2回目以降
公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
原則として2ヶ月に1回
※通勤手当の取り扱いの変更(平成11年4月以降)
数ヶ月分一括払いした場合の通勤手当は、月割り計上することになりました。
※各歴月の初日から末日まで被保険者であることが必要。
高年齢再就職給付金の受給資格確認手続き
■「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を忘れずに。
支給決定通知
「支給決定通知書」「不支給決定通知書」により通知
支給方法
被保険者本人の口座に支給決定後1週間後に振込
育児休業給付
育児休業制度
1歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申出ることによりその子が1歳に達する日までの間で希望する期間、育児休業をすることができます。
育児休業給付制度
1歳未満の子を養育するための「育児休業」を取得する被保険者に対して給付金を支給する制度で、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的としています。育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」と、育児休業後職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」とがあります。
育児休業基本給付金
支給対象となる育児休業 ■1歳未満の子を養育するためにする休業
支給対象者 ■雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者含む)
■育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある者
※支給対象者は男女不問
※育児休業開始時に育児休業終了後離職予定の者は対象外
※同一の子についての2度目以降の育児休業は支給対象外
給付の内容 育児休業期間を育児休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間「支給単位期間」にについて支給
※産前産後休業期間は対象外
※支給単位期間において、休業している日が20以上あること
※育児休業終了日の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば可
期間 ■最長1年
※産前産後休業期間は対象外
※支給単位期間において、休業している日が20以上あること
※育児休業終了日の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば可
支給額
■原則として休業開始時点の賃金月額の30%
育児休業給付金の上限:129,870円(H16.8.1〜)
育児休業者職場復帰給付金
支給対象者 育児休業基本給付金を受給した者で、育児休業終了後、被保険者として引き続き6ヶ月間雇用された場合
支給額 休業開始時賃金月額の10%×育児休業基本給付金の支給対象となった月数
申請手続き
育児休業給付金の支給申請手続き
育児休業制度
1歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申出ることによりその子が1歳に達する日までの間で希望する期間、育児休業をすることができます。
育児休業給付制度
1歳未満の子を養育するための「育児休業」を取得する被保険者に対して給付金を支給する制度で、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的としています。育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」と、育児休業後職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」とがあります。
育児休業給付の申請手続き
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出
「育児休業給付受給資格確認票」の提出
提出者 ■事業主
提出書類 ■「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
■「育児休業給付受給資格確認票」
添付書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」の記載内容が確認できる書類
□賃金台帳
□出勤簿
□母子手帳等育児の事実を確認できる書類
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
■休業開始時賃金月額の登録
■受給資格の確認
提出期限
H11.4.1以降の提出から延長 育児休業開始日かの翌日から起算して10日以内
※初回の育児休業給付支給申請書と同時提出可(事業主が申請の代行を行う場合)
「育児休業給付支給申請書」の提出
提出者 ■被保険者または事業主
提出書類 ■「育児休業給付支給申請書」
□払渡希望金融機関指定届
■承諾書(初回のみ)
添付書類 ■申請書の記載内容が確認できるもの
□出勤簿またはタイムカード等
□賃金台帳等
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
提出期限 ■初回
□育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間
(例)
育児休業開始日が4/25の場合、8/31まで
■2回目以降
支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間
(例)
申請対象の支給対象期間が6/16から8/15の場合、8/16から10/31まで
「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」の提出
提出者 ■被保険者または事業主
提出書類 ■「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
提出期限 ■育児休業終了後6ヶ月を経過する日の翌日から、その日より2ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間
(例)
育児休業終了日が2/25の場合、8/26から10/31まで
支給決定通知
「支給決定通知書」「不支給決定通知書」により通知
支給方法
被保険者本人の口座に支給決定後1週間後に振込
介護休業給付(H13.1より給付率が改定)
介護休業制度の義務化
高齢化社会を迎え、「介護」は社会全体で取り組まなければならない重大な問題です。家族の介護や看病のために退職することなく、仕事と介護を両立できる環境を整備することが必要となり、平成11年4月1日より、介護休業制度が一律に事業主に義務付けられました。
介護休業給付
上記の介護休業制度の義務化に伴い、「介護休業給付制度」が創設され、平成11年4月1日より施行されます。支給対象者は、原則として雇用保険の一般被保険者(介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること等の条件あり)で、支給対象となる1人の家族につき1回の介護休業期間(最長3ヶ月)に限り支給されます。支給額は原則として休業開始時点の賃金月額の40%です。
支給対象となる介護休業 介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業
■負傷・疾病または身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与)
■対象となる家族の範囲
(1)配偶者(事実婚を含む)(2)父母 (3)子 (4)配偶者の父母(5)祖父母(6)兄弟姉妹 (7)孫※(5)から(7)については同居及び扶養が要件
■介護休業期間の初日と末日を明らかにして事業主に申出を行い、実際に取得した休業であること
支給対象者 ■雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者含む)
※介護休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある者
※介護休業開始時に介護休業終了後離職予定の者は対象外
給付の内容 介護休業期間を介護休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間「支給対象期間」に区切り、支給額を計算、合計額を一括して1回で支給
期間・回数 ■最長3ヶ月
※ひとつの支給対象期間中に全日休業している日が20日以上あること
※終了日の属する1ヶ月未満の支給対象期間については休業している日は1日以上あれば可
■対象家族1人につき1回
支給額 ■原則として休業開始時点も賃金月額の40%(New!)
介護休業給付金の上限:173,160円(H16.8.1〜)
賃金が休業開始時賃金月額の・・・ 40%以下の場合 賃金月額の40%相当額
40%を超えて80%未満の場合 賃金月額の80%相当額と賃金の差額
80%以上の場合 支給されない
施行日 平成11年4月1日
申請手続き
介護休業給付金の支給申請手続き
介護休業制度の義務化
高齢化社会を迎え、「介護」は社会全体で取り組まなければならない重大な問題です。家族の介護や看病のために退職することなく、仕事と介護を両立できる環境を整備することが必要となり、平成11年4月1日より、介護休業制度が一律に事業主に義務付けられました。
介護休業制度
上記の介護休業制度の義務化に伴い、「介護休業給付制度」が創設され、平成11年4月1日より施行されます。支給対象者は、原則として雇用保険の一般被保険者(介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること等の条件あり)で、支給対象となる1人の家族につき1回の介護休業期間(最長3ヶ月)に限り支給されます。支給額は原則として休業開始時点の賃金月額の25%です。
介護休業給付の申請手続き
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出
提出者 ■事業主
提出書類 ■「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
添付書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類
□賃金台帳
□出勤簿
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
提出期限 介護休業開始日かの翌日から起算して10日以内
※介護休業給付金申請書と同時提出可(事業主申請)
「介護休業給付金申請書」の提出
提出者 ■被保険者または事業主
提出書類 ■「介護休業給付金申請書」
□払渡希望金融機関指定届
添付書類 ■介護休業申出書
■介護対象家族の氏名・続柄・性別・生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)
■介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類
□出勤簿またはタイムカード等
■介護休業期間中に支払われた賃金が確認できるもの
□賃金台帳等
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク
提出期限 ■介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
(例)介護休業終了日が8/25の場合、8/26から10/31
支給決定通知
「支給決定通知書」「不支給決定通知書」により通知
支給方法
被保険者本人の口座に支給決定後1週間後に振込
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