有料職業紹介事業許可申請


職業紹介事業とは

職業紹介事業とは、職業安定法(以下「法」という)第4条第1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっ旋をすることをいう。」と定義されています。

この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
@求人 ― 自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
A求職 ― 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
B雇用関係 ― 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
Cあっ旋 ― 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。


職業紹介事業の種類

職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。

@有料職業紹介事業

有料職業紹介事業とは、職業紹介事業に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」という)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、法第30条第1項の 厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

A無料職業紹介事業

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を一切受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は、
1.学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により
2.商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合は法第33条の3の規定により
3.地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により
厚生労働大臣に届出ることにより、
4.それ以外の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、無料職業紹介事業を行うことができます。


有料職業紹介事業で取り扱うことができない職業

有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料職業紹介事業においてその職業のあっ旋を行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして命令で定める職業以外の職業です。
 なお、この命令で定める職業は現在定められていません。

港湾運送業務
 港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務をいう。


建設業務
 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。


有料職業紹介事業の許可基準(概要)


1 法第31条第1項第1号の要件(申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること)

(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
(2) 事業資金として自己名義の預貯金の額が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。

2 法第31条第1項第2号の要件(個人情報を適正に管理し及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること)
(1) 個人情報管理に関する判断
求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
(2) 個人情報管理の措置に関する判断
求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

3 法第31条第1項第3号の要件(1から2までのほか申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること)

(1) 代表者及び役員(法人の場合に限る)に関する要件
代表者及び役員(法人の場合に限る)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
@貸金業、質屋営業を営むものにあってはそれぞれ許可を受け適正に業務を運営していること。
A風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行うものでないこと。

(2) 職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。)
職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
@ 職業安定局長が指定する者(全国民営職業紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」を受講したものであること。(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)
A 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。

(3) 事業所に関する要件
有料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介を行うに適切であること。
@ 職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。具体的には、職業紹介事業に使用しうる面積が原則として20u以上であること。
但し、専らインタ−ネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取り消しの対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
A 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
B 事業所の名称は、利用者にとって公的機関と誤認を生ずるものでないこと。

(4) 適正な事業運営に関する要件
@ 申請者が国又は地方公共団体でないこと。
A 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
B 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
C その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第5号の作業に従事する者が、労働者災害補償保険法第35条第1項の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望した場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。
D 法の条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること。
E 適法な手数料以外職業紹介に関しいかなる名目であっても金品を徴収しないこと。
F 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
G 他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものでないこと。


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