◆当事務所は、在留資格に関する以下の手続についてお客様に代わってお手伝いします。
                         

◎在留資格について

在留資格とは、外国人が日本に入国し在留するために必要とされるもので、これは
27区分が定められており、就労が認められるか否かで以下のように区分できます。


・就労活動が認められている在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能

・就労活動が認められていない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

・就労が認められるか否かは、個々の許可の内容によるもの
特定活動

・就労活動に制限のない在留資格(身分・地位に基づくもの)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

・これらの在留資格に関する取得、更新、変更等の手続が上記の在留資格の認定証明書の交付、 在留資格の変更、在留期間の更新等の手続です。



★在留資格の取得の許可
外国人夫妻の間に子供が産まれて,引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合は,その子の在留資格取得の許可申請を30日以内に行う必要があります.

在留資格の取得とは,出生や日本国籍離脱その他の事由により,入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です.

日本の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者または出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人も,在留資格を持って日本に在留する必要があります.

しかし,これらの事由により日本に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により日本に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります.

そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないとされています.
 在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって,法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をする必要があります. 



★就労資格証明書の交付
就労資格証明書は,日本に在留する外国人が「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を法務大臣が証明する文書です.

外国人が日本で合法的に就労できるか否かは,旅券や外国人登録証明書,資格外活動許可書などを見て確認しますが,専門的な知識が必要になることもあり,外国人を雇用しようとする者が容易には確認できないこともあります.

外国人を雇用しようとする者は,その外国人が日本で就労可能な資格を持っていることをあらかじめ確認する必要がありますし,外国人本人も就職手続きを円滑に進めるためには,自分が就労可能な在留資格を持っていることを雇用主に証明する手段があると便利です.

こうした要望に応じ,入管法では,雇用主と外国人双方の利便を図るため,外国人の方が希望する場合には,その方が行うことのできる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付して,どのような就労活動が可能であるか容易に確認できるようにしています.

就労資格証明書は就労するために必ず持っていなければならないものではありませんが,特に転職する際にこの証明書を取得しておくことで,在留資格更新時の手続が,より安心なものとなります.


★在留資格認定証明書の交付
就労資格証明書は,日本に在留する外国人が「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を法務大臣が証明する文書です.

外国人が日本で合法的に就労できるか否かは,旅券や外国人登録証明書,資格外活動許可書などを見て確認しますが,専門的な知識が必要になることもあり,外国人を雇用しようとする者が容易には確認できないこともあります.

外国人を雇用しようとする者は,その外国人が日本で就労可能な資格を持っていることをあらかじめ確認する必要がありますし,外国人本人も就職手続きを円滑に進めるためには,自分が就労可能な在留資格を持っていることを雇用主に証明する手段があると便利です.

こうした要望に応じ,入管法では,雇用主と外国人双方の利便を図るため,外国人の方が希望する場合には,その方が行うことのできる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付して,どのような就労活動が可能であるか容易に確認できるようにしています.

就労資格証明書の交付申請をしたい方は,こちらまでお気軽にご相談ください.

就労資格証明書は就労するために必ず持っていなければならないものではありませんが,特に転職する際にこの証明書を取得しておくことで,在留資格更新時の手続が,より安心なものとなります.


★在留資格認定証明証の交付
海外にいる家族を日本に呼び寄せたい場合や日本の企業が海外から外国人の方を社員として招く場合などは,在留資格認定証明書を利用することにより,査証(ビザ)の発給や空港等での上陸手続きが円滑になり便利です.

外国人の方が日本に入国するためには,有効な旅券を所持していることはもちろんですが,査証相互免除の取決めなどにより免除される場合を除き,その旅券に有効な査証を取得しておく必要があります.
 また,査証が免除される国の方であっても就労目的で日本に在留しようとする場合には,あらかじめ査証を取得すべきとされています.

就労目的など「短期滞在以外」の査証の発給手続きには,事前協議による方法と在留資格認定証明書による方法の2つがあります.

事前協議とは,外国人の方が,その国にある日本の在外公館(大使館・領事館等)に査証を申請することから手続きを始める方法です.
 この場合は,申請書類が在外公館から日本の外務省,法務省入国管理局,該当する地方入国管理局へと送られて,調査や協議が行われるので,たいへん時間を要します.

一方,在留資格認定証明書を利用する場合は,外国人本人あるいはその代理人の方が,あらかじめ日本国内で申請を行い,在留資格認定証明書の交付を受けます.そして外国人本人が,この在留資格認定証明書を添えて在外公館で査証の申請を行う方法です.
 この場合は,速やかに査証が発給されます.また,日本の空港等で上陸審査を受ける際にも,在留資格認定証明書を提出することにより上陸許可条件に適合しているものとして取り扱われ,上陸手続きが円滑に行われますので,こうした点でも事前協議による方法と比べて有利です.

在留資格認定証明書を利用する手続きは,入管法において,外国人の方が「短期滞在以外」の在留資格で日本に上陸しようとする場合,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書(在留資格認定証明書)を発給できると定めていることによるものです.

在留資格認定証明書は,日本に上陸しようとする外国人の方が,日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかにつき,法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです.
 ただし,その外国人の方が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません.

在留資格認定証明書を交付された外国人の方は,その在留資格認定証明書を在外公館(日本大使館・領事館)に提示して査証の発給を申請した場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給が速やかに行われます.

また,出入国港において,査証と共にこの在留資格認定証明書を提出する外国人の方は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易迅速に行われます.

在留資格認定証明書の交付は,外国人本人または代理人が,申請者の予定居住地または受入れ企業などの所在地を管轄する地方入国管理局に申請します.

 
★資格外活動の許可
現在の在留資格で認められる活動とともに,それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合(例えば,留学生がアルバイトをする場合や日本の企業に勤める技術者が英会話教室の講師をする場合など)には,所定の手続により資格外活動の許可を受ける必要があります.
 ただし,報酬を受ける活動であっても業として行うものではない臨時の活動については資格外活動の許可を受ける必要はありません.

留学生・就学生については,勤務先を特定せず事前に申請することができますが,他の在留資格の外国人の方は,勤務先が内定した段階で申請をします.

留学生・就学生に与えられる資格外活動の許可は,本来の活動が阻害されないと認められる場合に限り,勤務先・時間帯を特定しない包括的な許可として与えられます.
ただし,稼働時間や就業場所等についての制限があります.
 また,在留資格「家族滞在」をもって在留する方も,週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが,同様に就業場所等の制限があります.

資格外活動が許可されると,活動内容と活動期限が記載された資格外活動許可書が交付されます.


★在留期間の更新
在留資格とともに決定された在留期間を超えて,日本に在留したいときは,在留期間の更新手続が必要です.

更新手続をせずに在留期間を過ぎた場合には,超過滞在として退去強制の対象となります.退去強制処分を受けると5年間は日本に入国できなくなるので注意が必要です.

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って日本に在留できることになっているので,期間内に所期の在留目的を達成できない場合,本来は,いったん出国し,改めて査証を取得したうえで,再度入国することになりますが,こうした場合,外国人にとって大きな負担となってしまいます.

そこで,入管法は,法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新して,その在留の継続が可能となる手続を定めています.在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をする必要があります.



★再入国の許可
外国人が日本から出国すると,在留中に与えられていた在留許可は消滅しますので,再度,日本に入国する際は,新たに査証(ビザ)を取得しなければなりません.

再入国許可は,一時的に日本を出国した外国人が,再び日本に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って外国人に与える許可です.

あらかじめ再入国許可を受けた外国人は,再入国する時に,通常は必要とされる査証(ビザ)が免除されるので,出国後に再び日本に戻り,日本在留中に与えられていた在留資格をもって再び活動を開始したい場合は,再入国の許可を受けておくと便利です.
 なお,この場合,再上陸後は日本出国前の在留資格・在留期間が継続しているものとみなされます.

再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります.


★在留資格の変更

現在の在留資格で認められる活動の目的・内容を変更する場合には,在留資格変更の許可を申請します.

日本に在留する外国人の方が,上陸許可の際に決定された在留資格で認められる活動の範囲を超えたり,活動内容を変更して収入を伴う事業を運営する活動または報酬を伴う活動を行おうとする場合など,現在認められている在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い,法務大臣の許可を受ける必要があります.
 また,一定の身分や地位をもって在留しようとする場合にも必要な手続きです.

現在の在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合は,この手続により,日本から出国しないで別の在留資格が得られるよう申請することができます.


☆永住の許可
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種といえます.
 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により日本に在留することになります. 

在留資格「永住者」は,在留活動や在留期間に制限がなくなり,自由に活動することができます.
 このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査され,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています.

入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げています.その上で,「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています.
 なお,入管法に規定する上記2つのの要件は,申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています.これは,日本に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和して家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものとされています.



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