給与計算事務の代行・アウトソーシングでしたら、経験豊富な社会保険労務士が運営する、給与計算事務代行専門の木下社会保険労務士事務所へお任せください。大分市を拠点に大分県全域の企業を支援しています。 少人数から対応可能、顧問契約(社労士)とセットでのご依頼は、さらにお得です。給与計算の代行・外注をご検討でしたら、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください(無料相談実施中)。 |
給与計算事務代行専門の
木下行政書士・社会保険労務士事務所 〒870-0932 大分県大分市東浜1丁目4番6号 足立ビル1階 TEL :097-556-7255 FAX :097-556-7254 ※顧客紹介代行サービス業者、検索サイト運営会社等の営業はご遠慮下さい |
助成金支給申請のポイント | ||
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はじめに 助成金は、概ね以下のパターンに分かれるケースが多いように感じております。 @新規に事業を興し、プラス人を新規雇用することにより利用できるもの A既存の会社がハローワークを通じて新規雇用することにより利用できるもの B景気の悪化等により従業員を休業させることにより利用できるもの C従業員に訓練等をさせることにより利用できるもの ひょっとすると、御社で利用できるものがみつかるかもしれませんし、大分で新規創業をお考えの方のプラスになるかもしれません。助成金は、融資と異なり返済不要で、金利もつかないのが大きなメリットですが、反面、細かい支給要件をクリアしないといけない面があり、非常に手間がかかります。支給要件に該当した場合に雇用保険料の還元とも言える助成金を申請しないと損ということもいえるかと思います。 共通している支給要件のポイントとしては、以下のパターンが多いように感じております。 @雇用保険の適用事業で、加入は勿論、保険料の滞納もしていない。 (概ね過去2年間) A会社都合で労働者を解雇したことがない。(概ね過去6ヶ月以内) B労働者名簿、出勤簿、賃金台帳や、就業規則等の整備を適正に行い、労働社会保険諸法令の違反がない。 (上記は不正受給も含め、概ね過去3年間) C支給対象期間の翌月1ヶ月以内に申請するケースが多いです。(支給申請期間が短いです) また、最近の助成金の支給申請は、労働三帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)を添付して申請するものが多く、助成金を利用することにより勤怠管理・賃金管理等の労務管理の大切さが理解でき、労働保険の大切さも理解して頂ければ何よりも嬉しく思います。 上記のような理由もあり、当事務所では助成金の申請は労務管理の一環として行っておりまして、現在では原則、顧問先でのみの取扱いとなっております。
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