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相続について

はじめに

相続とは人が死亡することによって、死亡した者に属していた財産上の権利義務の一切が、他の者(相続人)に包括的に承継されることである。原則として被相続人の生前に相続が開始することはない。例外は失踪宣告が下されたが本人は生きている場合である。

相続人の範囲と順位

配偶者は常に相続人で、以下の者と共に常に相続人となる。

第一順位は子

つまり、被相続人に子がいれば、その子と被相続人の配偶者のみが相続人になる。子の間でその順位に優劣はないが、非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)は、嫡出子の半分となる。

第二順位は直系尊属(被相続人の父母、祖父母)

被相続人に子がいないときには第二順位の相続人となる。直系尊属が複数存在していれば、親等の近いほうが優先する(父と祖母がいる場合には父のみが相続人となる)。

第三順位は兄弟姉妹

被相続人に子(直系卑属)も直系尊属もいない場合に、第三順位の相続人となる。つまり、配偶者と被相続人の兄弟姉妹のみがいる場合は、これらのものが相続人となる。

代襲相続(孫・ひ孫等)

被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡していた場合は、その子の子(被相続人の孫)がその相続分を代襲して相続する。つまり、順位は子と同じで例えば被相続人の配偶者と、孫のみがいたりする場合は、配偶者と孫のみが相続人となる。(孫も死亡しているときはその孫の子=再代襲)

※ 兄弟姉妹が相続人となる場合、その子は代襲相続できるが更にその子は代襲相続できない(再代襲はできない)。

※ それぞれの法定相続分は車関係なので省略します。




名義変更に必要な書類

被相続人と相続人の関係を示す書類(戸籍謄抄本等)

相続人の印鑑証明・委任状・譲渡証
※相続人が未成年のときは親権者(親)の上記書類

遺産分割協議書

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