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車の名義変更(自動車登録)について
新旧両所有者が必要な書類を揃えて新所有者の管轄の運輸局等(大分なら大分運輸支局)で手続きをします。
車の使用者(所有者は使用者に同じ)が変わるときに必要な書類と手続きの説明です。
(親子で譲渡したりしても同じ手続きですが、同一住所の場合は車庫証明申請が不要の場合がありますので事前にご確認下さいませ。)
原則では新旧両所有者が大分運輸支局に行くことになっていますが、新旧両所有者の委任状を持っておくのが一般的です。どちらか片方が行けない場合は行けない方の委任状を提出すれば大丈夫ですし、途中でわからなくなった場合等で行政書士に依頼するときにも委任状が必要ですので委任状は必ず用意しておいてください。
なお、この手続きは譲渡されてから15日以内に行うように法律で定められています。
では、手順を見ていきましょう!
- 1 書類などの用意
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- 旧所有者(譲渡する人)
- ・車検証
- ・印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもの)
- ・委任状(実印を押したもの)
- ・譲渡証明書(実印を押したもの)
- ・自賠責保険証
- ・納税証明書
- ・(実印は、直接本人が申請する時必要)
- ・相続の場合はこちらをどうぞ)
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- 新所有者(譲り受ける人)
- ・印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
- ・委任状(実印を押したもの)
- (印鑑証明と実印を押した委任状は
- 新所有者になるとき必要です。
- 所有者のみを変える場合はこちらをどうぞ)
- ・車庫証明(1ヶ月以内のもの)
- ・(実印は、直接本人が申請する時必要)
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- ・印鑑証明
- 新旧所有者それぞれ1通ずつ必要です。印鑑証明の有効期限は3カ月ですので注意してください。
旧所有者の印鑑証明は車検証の住所と一致しているか確かめてください。車検証の住所が前住所の場合は、 住民票や戸籍の附票に前住所が出るので前住所の記載された住民票等を添えて車検証の住所と印鑑証明の住所をつなげる 必要があります。
- ・※ややこしい住所のつながりについて
- (住所移転が2回以上の場合は色々あります。例えば本籍地がずっと変わらず住所移転を繰り返している場合は戸籍の附票で出てきますが、本籍地が変わっているときはそこで切れてしまいま
す。そこで今度は戸籍謄本を取りその変わった本籍地で戸籍の附票をとってつなげます。また、別の行政区域に転出しているときは、別の行政区域に行く前の住所で除票を取れば転出先が出てきます。更に、原(はら)住民票を取っても住所がつながることも多いです。このときはお役所の窓口で「どこどこの住所が出るもの」
とはっきり言わないと出てこないと思います。これで全部出ることもありました。しかし、(氏名のつながり は戸籍法にて、住所のつながりは住民基本台帳法が基本です。)
必要なつながりが自分のもので今住んでる地域で取れれば良いですが、旧所有者のものが必要な場合は 県外の場合も多く一般の人が取に行くのは困難である場合も多いので行政書士事務所に依頼すると郵送手配してくれるので便利ですよ。この種の依頼は詳しくは
こちらをどうぞ。
- ・委任状
- 本人申請以外の場合で、行政書士等に依頼する場合に必要になります。新使用者所有者・旧所有者の方からそれぞれ頂いてくださいませ。
- 委任状はこちらからダウンロードできます。(右クリック保存)
- ・譲渡証明書
- 所有している自動車を他人にゆずることを証明するもので実印を押す必要があります。
- 譲渡証明書はこちらからダウンロードできます。(右クリック保存)
- ・車検証
- 車検の有効期間が残っている必要があります。 (車検が切れている場合は先に車検を受けてから(あるいは同時に)名義を変更するようになります。
- ・自賠責保険証
- 登録には直接必要ありませんが、新所有者は必ず旧所有者からもらって下さい〜強制保険ですので重要なものです。
- ・納税証明書
- 移転登録には直接必要ありませんが、所有がディーラーにかかっている時に譲渡証を頂くときに必要になったり、車検で必要になったり、あとあとのトラブルをさけるためにも最後に払った自動車税の領収書を新所有者に渡した方がいいでしょう。同年度内に次の車検がくる場
合には期限内に払ったときに領収書に付いている「継続検査用」の紙を一緒に渡して下さい。車検で必要です。 無くしているときは県税事務所で納税確認書(納税証明)を取らなければなりません。取るときには納税義務者の氏名(通常は所有者・所有権留保車等は使用者)と車検証の住所と登録ナンバーが必要です。
- ・車庫証明
- 保管場所(駐車場)が確保されていることを証明する書類です。
- ・実印
- 直接申請人が運輸支局に行かれる時には実印をお持ちください。
※旧使用者)がローンで買った場合などで所有権が付いている(車検証の所有者欄がディーラーなど になっている)場合は「所有権解除」という手続きが必要になります。この手続きには旧使用者の
印鑑証明、実印を押した「譲渡証発行依頼書」(実印をおした委任状でも可)さらには、「残債調査照会依頼書」が必要になりますので 所有者欄に書かれているディーラーなどにお問い合わせ下さい。 もちろん、残債がある場合には
清算しないと所有権は解除できませんし、残債がないのがわかっていても残債調査をそのディーラーに依頼しないといけません。 ディーラーに聞くか行政書士事務所に名義変更と一緒に依頼するのがよろしいでしょう。
- 「譲渡証発行依頼書」はこちらからダウンロードできます。(右クリック保存)
- 「残債調査照会依頼書」はこちらからダウンロードできます。(右クリック保存)
※旧所有者あるいは新所有者が未成年である場合には、親権者の同意書と印鑑証明、本人の戸籍謄本が必要になる場合があります。詳しくは大分運輸支局そばの行政書士事務所や管轄の運輸支局にお問い合わせ下さい。
- 「親権者の同意書」はこちらからダウンロードできます。(右クリック保存)
- 2 大分運輸支局での手続き(管轄入(ナンバーが変わる場合)を例にしています)
- 上記のものがそろったら新所有者が住んでいる地域を管轄する運輸支局へ行きます。
- ・申請書の作成
- 申請書類は自分でも書けますが大変なので行政書士に依頼して下さい(笑)
- このときにも前に記しましたが新旧両所有者の委任状がいります。登録のための印紙代(実費)込みで3000円位です。 行政書士に依頼する場合は譲渡証明書や委任状は印鑑を押しただけの状態(印鑑の欄と欄外に訂正印を各1カ所)で持ってきて頂けますと助かります。白紙状態は本来なら望ましくないのですが、例えば譲渡証の車台番号等は訂正印があっても訂正できませんので注意が必要です。
- ・税金の申告
- 取得税・自動車税を県税事務所で支払います。 支払い額が0円でも自動車税申告書に記入して納税義務者に変更があったことを申告しなければなりません。
そこで、県税事務所にて確認印をもらって申請書と一緒に大分運輸支局に提出します。
(取得税は車によって金額が違いますので事前に大分運輸支局付近の行政書士事務所や県税事務所などに確認しておいた方がいいでしょう。)
(自動車税は月割りです。たとえば8月登録なら9月から翌年の3月までの分を支払うようになります。
- ・ナンバープレートの返納
- 今まで付いていたナンバープレートをはずします。書類一式と一緒に窓口に出してください確認印をもらいます。
- ・申請書の提出
- 申請書の提出窓口に書類一式を提出します。
- ・検査証の受け取り
- 交付窓口から新しい車検証が発行されます。
- ・ナンバープレートの返納と交付
- 新しい車検証をナンバーを返納した所に持って行くと、車検証をとられてひきかえに新しいナンバープレートを交付してくれます。ちなみにナンバープレートは有料(1560円)です。
- 好きな番号が指定できる希望番号は4100円です。
- ・ナンバープレートの取り付け
- 交付された新しいプレートを自分の車に取り付けます。取り付けが済んだらボンネットを開けて係員 が来るのを待ってください。係員がエンジンルーム内の車体番号を確認し、ナンバーに封印をして新しい車検証を受領したら全て完了です。
- ※ダウンロードできる用紙は平成23年時点での大分運輸支局管轄の場合ですので、管轄によっては書式が異なる場合がございますので、自己責任にて事前にご確認してご利用下さいませ。また、改変も自由ですので、お客様・同業者様等誰でもご自由にお使い下さいませ(^_-)-☆
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