大分県大分市の木下社会保険労務士事務所
給与計算事務の代行・アウトソーシングでしたら、経験豊富な社会保険労務士が運営する、給与計算事務代行専門の木下社会保険労務士事務所へお任せください。大分市を拠点に大分県全域の企業を支援しています。
少人数から対応可能、顧問契約(社労士)とセットでのご依頼は、さらにお得です。給与計算の代行・外注をご検討でしたら、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください(無料相談実施中)。
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気まぐれ業務日誌2
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住民税特別徴収(H23/05/17)

 クドイほど書いてますが(笑)、当事務所では給与計算事務を行っております。今頃の時期になりますと、住民税特別徴収税額の決定通知書が事業所に送られてきます。どこの市町村も書式はほとんど同じですが、納付書等のデザインはそれぞれ個性があって面白い?です。

 一旦、住民税特別徴収税額の決定通知書、納付書、特別徴収関係書類綴(従業員の異動報告やその他変更が生じた時に各自治体に提出する書類が綴られてます)等をお預かりした後、5月の給与支給が終わった事業所から順番に給与計算のシステムにデータを入れていきます。その後、6月給与支給の時に、給与明細と一緒に各従業員に特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を渡し、事業主には各自治体ごとの住民税の納付額を計算したものを渡すようにしております。(少し小さいですが下図参照)

 この住民税納付額一覧表ですが、毎月10日までに各自治体に収めないといけないので、従業員さんに渡すときなどは、社長様をはじめ従業員の住民税額が見えないように個人情報に配慮しないといけませんよね・・・実際には文字が入って自動計算しているのですが、氏名や税額の文字色を白にしているので印刷しても印字されないようにしてます^^;

 システムにあるものはそのまま使えませんので、当事務所ではCSVエクスポートした後、データ加工をして事業所ごとに作成するようにしております。

 住民税1.jpg

 

労働保険年度更新そして報酬月額算定基礎届へ・・・(H23/4/26)

労働保険の年度更新の準備をしております。

当方の顧問先の大半は給与計算も行ってますので集計作業自体は比較的スムーズなのですが、集計結果を事業主にお知らせしないといけなかったり、事務組合に委託しているところは「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」に代表者のご印鑑を頂いたりと、やることはなかなか多いですね^^;

6月に入ってからe-Govによる電子申請も操作可能になりますので、一部の建設業のお客様を除いて、順次、労働保険の年度更新手続を電子申請にてしていかないといけません〜そして、6月の給与支給日がくる都度、社会保険の報酬月額算定基礎届の電子申請も同時進行でやっていく予定となってます。

今年は7月11日が期限となると思いますので、それまでに全て完了するように効率よく進めて参ります。

労務管理(H23/4/1)

年度末は行政書士業務の自動車の車庫証明・名義変更の仕事がメインになり、終盤に個人のお客様より要望のあった必要書類を本家のHPにアップロード(委任状・譲渡証・譲渡証発行依頼書・残債調査照会依頼書)しておきました。・・・手続はご自分でされるようでしたので、実際には所有権のかかったディーラー等にお問い合わせでして頂くようにお願いしました。(^_-)-☆
しかし、社労士の顧問契約は年間通じて行わなければならないのでその間に行っていた仕事の一つを紹介してみましょう。

お問い合わせのあったお客様の業種は飲食店で、法人化して新たに人を雇入れるようでした。その必要人員や人員のローテーションが初めての事なのでよくわからないようでしたので、またまた計算シートの登場です^^;
1週間あたりの営業日数と1日あたりの営業時間から、事業所としての1週間の労働時間を見積もった後に、1日平均の運営人数よりそれぞれの人員の労働時間を割り振るといったシートを作成しました。
事業所としての労働時間が決まっても、1週間それぞれの人員を割り振るのは手作業になるのですが、時間は自動計算なので割り振りはしやすくなります。
ただ、実際には・・・正社員の場合は1日もしくは1週間あたりの法定労働時間を超えないようにしないといけなかったり、アルバイトの場合で、社会保険や雇用保険の加入をする必要のない方を雇入れるならば、1週間の労働時間を通常の労働者の4分の3未満にしたり、20時間未満にしたりしないといけませんので、実際にはもっと多くの人員が必要になるかもしれませんね。

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